大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

福岡高等裁判所宮崎支部 昭和27年(う)634号 判決

しかし、刑法第五六条に「懲役に処せられたる者其執行を終りたる日」とあるのは、宣告刑の刑期全部を現実に受刑した最終日を指さすことは勿論、仮釈放されてその仮出獄の処分を取消されなかつた場合でも、宣告刑の刑期満了日を以てその執行終了日とみるのが相当である。さすれば、仮釈放の日をもつて、執行終了日とする所論には、たやすく賛同し得ないところである。しかして、前説示するところにより、被告人の本件刑期満了日を調べてみれば、昭和二三年一二月一五日がその刑期満了日にあたることが計数上明らかであつて、右同日が、すなわち、刑の執行を終つた日であることは多言を要しないのである。しかも、同条の五年の期間計算方法は、右昭和二三年一二月一五日を起算点とし、本件犯罪の着手の時である昭和二八年六月三日を標準として決定すべきであるから、被告人の本件所為乃至原判決宣告の日が、前説示刑の執行を終えた日から五年以内であること計数上明らかである。さすれば、原判決が、本件につき、累犯加重をして量刑処断した措置は相当であつて、何等の違法もない。

(後略)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!